大阪市北区西天満四丁目5番5号
マーキス梅田ビル404(来客用駐車場有/2台 地図)
0120-770-141
平日10時~18時/事前予約で18時以降・土日祝も可
FAX:06-6867-7734
時効援用で借金0円へ

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電話受付 平日10時~18時
(事前予約で18時以降・土日祝も対応可)
TEL:06-6867-7733
FAX:06-6867-7734
基本報酬1件
19,800(税込21,780円)
時効制度を利用するということを相手に伝えることです。
ただ期間が経てば自動的に相手の権利が消えるわけではなく制度に則った手続きが必要になります。時効の期間についても借金の種類によって大きく異なります。
例えば消費者金融やクレジットカード、銀行からの借金は時効期間5年となります。
一方信用金庫や公庫などからの借金の時効期間は10年です。
時効期間が経ってから初めて時効の援用手続きが可能となります。
※改正前の民法により規定されたものであり、取引開始日が2020年4月1日よりも前の借金に適用されます。2020年4月1日以降の借金については、改正後の規定が適用されるので、注意してください。
間違った対処をしなくて済みます。よくある例として、時効援用をしようとする過程で業者に上手く言いくるめられてしまい、結局支払い義務が生じてしまった、ということがあります。そのため、まずは専門家に相談することをお勧めします。

昔、30万円ほど借りただけなのに・・・
総額220万円(利息・遅延損害金含む)の催促状が知らない業者からとつぜん送られてきました。
220万円
0円

数年も前の借金なのに今さら催告通知が届いた

数年前の借金でも、突如、催告通知・債権譲渡通知・和解案などが送られてくることは珍しくありません。ただ数年前であれば時効援用で解決できる可能性が十分にございますのでご安心ください。

身に覚えが無いので債権者へ連絡しても良いですか?

いくら身に覚えがなくても個人が債権者(プロ)へ直接問い合わせすることは避けましょう。債務承認となり時効援用手続きができなくなる恐れがございます。

時効援用で失敗することはありますか?

少なからずございます。原因としては相手側の裁判手続きや差押えに気付かなかった場合などです。その場合には代替え案をご提案いたします。
電話・メールからお気軽にご相談ください。
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簡単入力約90秒!
24時間受付
ご相談者さまから依頼いただいたら、契約書類一式をご郵送します。
締結後は、司法書士が介入しますので債権者からの連絡はなくなります。
中断事由がなければ、内容証明郵便を送付(約2週間)

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